税理士ドットコム - [確定申告]個人年金保険の解約返戻金について - 一時所得のマイナスは他の所得と損益通算できませ...
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個人年金保険の解約返戻金について

昨年に融資を受けている銀行の付き合いで外貨建ての年金保険に加入し
300万円一時払いで加入しましたが、不要であったため、頃合いを見て
昨年中に解約をしました。返戻金は約270万円程度でした。

この場合の確定申告での取り扱いは、一時所得で270-300=△30万円ということで
申告不要という認識で間違いありませんでしょうか?

ちなみに300万円は生命保険料控除する予定はありません。

税理士の回答

一時所得のマイナスは他の所得と損益通算できませんので、申告不要というご認識で問題ありません。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月27日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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