源泉徴収について
クライアントにより源泉徴収がされている場合とされていない場合があります。
源泉徴収されていない場合、
確定申告時に支払うと思うのですが、
源泉徴収されている場合とされていない場合が混在する場合、
二重に所得税を支払っていることにならないのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
確定申告書を正しく記載すれば、二重に納付とはなりません。
源泉徴収により納税済みの所得税額は、
確定申告書においては、納税済み税額として、
納税すべき年税額から、最後に控除して、二重にならないような仕組みになっておりますので。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年02月27日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。