未上場時に付与され退職後に上場した企業の税制非適格SOの納税額計算について
過去に在籍していた外資系の会社が日本で上場することになり、その際のストックオプション(以下SO)に対する税額計算に用いる株価の考え方についてお伺いできますでしょうか。
元々のSOの設計は入社時に行使株数が予め決められ、在籍半年ごとに徐々に分割行使できる形をとっており、私の場合は退職前に全ての株数について書面にて権利行使が完了しています。(1株0.001ドル程度)
その後に会社が日本にて上場し、株式分割などを経て増減はあったものの行使した満額の株数が証券口座に振り込まれました。
会社に確認したところ、今回のSOは税制非適格とのことで、私の理解では株式取得時の所得税と、売却時の譲渡税が発生する認識でおります。
この前者の株式取得における税金計算として、計算に用いる株価は下記いずれになりますでしょうか。またそれ以外の場合はその旨ご教示いただけますでしょうか。
1. 分割行使の行使価額(0.001ドル)を株価計算に用いる
2. 上場時の初値を株価計算に用いる
3. 公募価格を株価計算に用いる
4. 上場会社が決めたものに準ずる
5. 法的に決められたものはなく税理士判断に委ねられる
お手数おかけしますがご教示いただけますと大変幸いです。
税理士の回答
税制非適格ストックオプションの権利行使時の所得計算は、(権利行使時株価−権利行使価格)×株数とされていますが、文面を拝見する限り権利行使時は上場していないようですので、会社に権利行使時の株価をお聞き頂かないとわからないと思います。

安島秀樹
株式取得時の所得税というのは、そのとき計算して、そのときの年収に上乗せして所得税を納めるべきものだったと思います。そういうことをしていなかったようですから、もう時効になっているのかもしれません。ということなので、取得時は非上場だったこともあり、ぜんぶ譲渡所得だけでやっておけばいいのではないですか。
みなさまご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り行使時は所得計算されておらず、一部はすでに申請期限を過ぎている状況です。
取得時点の株価についても不明で、会社へは対応方法含めて問い合わせをしているものの回答が遅れている状況です。
まずは会社からの回答を待ちつつ皆様のご意見参考にして対応できればと思います。
本投稿は、2021年06月13日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。