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休職社員が、メルカリにて遊戯王売却した場合の注意点について

初めてご相談させていただきます。誤字脱字やわかりにくい表現があれば申し訳ございません。

去年の12月末から現在まで会社(民間)を休職しており、傷病手当金を申請しながら生活をしている者ですが、生活費や治療費、また下宿先の賃料を支払うために、泣く泣く子供の時から集めていた遊戯王カードを2月あたりから売却することにしました。一品あたり300円から75,000円と幅広く、手数料を引いた売上金額合計がそろそろ20万円を超えてきました。

ここでお伺い質問として3点ございます。

①やはり趣味なので、途中で新しいカードを買ったりしているのですが、それを売ることもあります。(転売目的ではないですし、買値より低く売っているため、損しているものもある。)レシートを保存しているため、それを購入原価にできるのかどうか。

②仮に確定申告する場合、特定のAというカード名のカードが、Bという様々なカードが入った商品からランダムで引き当て、それを売却した場合、そのBの購入代金を購入原価とできるかどうか

③(恐らく無理だとは思いますが)今勤めている会社を復職せずに年内に退職し確定申告時まで無職を予定しておりますが、その場合でも20万円ルールが適応されるのでしょうか?

拙い文でわかりにくい部分もあると思いますが、ご回答いただけると幸いです。
また、ここ注意した方がいいですよ、という部分もあればご教示下さい。よろしくお願いします。

税理士の回答

そもそも、転売目的でなければ、課税対象にはならないと思われます。
なお、いわゆる20万円規定は、年末調整対象者である必要があります。

税務署にも確認したところ同様の答えでした。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年06月15日 05時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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