副業収入を普通徴収にする方法
今月から副業を始めました。パートとして雇っていただき収入は給与所得の分類になります。
調べると、給与所得の場合は普通徴収に切り替えることができないと見ました。しかし、雇われ先に頼み普通徴収切り替え書を提出していただけると読みました。副業での収入は月に50,000円程を考えているのでこの場合、給与が少なく税額が引けないという欄に該当して普通徴収に切り替えてもらうことは可能でしょうか?
税理士の回答
ご記載の普通徴収切替理由書を副業パート先に提出してもらっても、本業が給与所得で特別徴収であれば、本業の特別徴収に副業分の住民税が加算されるだけですので、何の効果もありません。
本業給与所得+副業給与所得で本業が特別徴収の場合、副業分のみ普通徴収とすることは一般的にはできません。
ただし、本業の会社に副業を知られたくないため副業分を普通徴収にしたいという申し入れに応えてくれる自治体はしれませんので、市役所に問い合わせてください。(全ての自治体の対応を知っている訳ではありませんが、基本的には受け付けて貰えない可能性が高いとは思います。)
おかしな文章になってしまいました。失礼しました。
応えてくれる自治体はあるかもしれませんので、です。
本投稿は、2021年06月16日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。