個人事業主の所得について
不動産会社のサポート・コンサル業務を主とする個人事業主として登録してますが、契約先と時給制で契約した場合は、事業所得ではなく給与所得になりますか?
税理士の回答
雇用契約がなければ給与ではありません。
時給というのは違うと思いますが、報酬を時間で決めているに過ぎまないと思います。
回答ありがとうございます。
業務委託契約を結んで、時給を設定している状態です。この場合は事業所得になりますか?
先の回答の通り、雇用契約がなければ給与ではありません。
本投稿は、2021年06月16日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。