パートとチャットレディの掛け持ちについて
現在夫の扶養内(パート、年間収入130万以内)で働いており、最近副業としてメールレディも始めました。
だいたい1ヶ月5万程度の収入です。
年間にすると約60万ほどになるかと思うのですが、その場合夫の扶養から外れて国民健康保険などに加入しなければならないのでしょうか?
また、確定申告は必要になってくるのでしょうか。知識が全くなく、ご教示いただれば幸いです。
税理士の回答

雑所得(チャツトレディ)を含めた合計所得金額が48万円を超えますので、確定申告が必要になります。
社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額の合計額が130万円以上になると、社会保険の扶養から外れると思います。
返信いただきありがとうございます。
では、雑所得48万円以下かつ給与収入金額と雑所得合計130万円以内に抑えれば確定申告の必要もなく、扶養内で働けるという認識で大丈夫でしょうか?

所得税の扶養内になるためには、以下の様に合計所得金額を48万円以下にする必要があります。そうすれば、扶養内になり確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、所得税の扶養判定と社会保険の扶養判定は違います。
本投稿は、2021年06月16日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。