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居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用に関する質問

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用に関する質問です。
質問1:以下の物件B売却のケースは、特例が適用となりますか?
質問2:上記が不適用だった場合、延滞税と過少申告加算税の納付が必要となりますか?

〈199X年~2019年4月頃〉
当方及び妻は、○○県に所有する不動産(以下、物件A)に居住。
〈2019年5月頃~2020年7月頃〉
当方は将来設計に向けた永住を目的として、東京都にある親から相続した不動産(以下、物件B)に移住。
物件Bでの居住実態を示す、電気・水道の使用量の提示、物件B近辺での買物レシートの提示は可能。
妻は勤務先が近い物件Aに引き続き居住。
〈2020年7月頃~〉
コロナの影響により当方は物件Bを引き上げ、物件Aに居住。
妻は物件Aに引き続き居住。
〈2021年3月〉
物件Bを売却契約締結

特別控除の特例の適用は、居住の用に供している家屋を2以上所有する場合には、「主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋のみが対象(租税法通達31の3-2)」と知りました。

将来設計に向けた永住を目的として物件Bに移住しておりましたので、当方としては、「主としてその居住の用に供している家屋」と考えておりますが、申請に当たり以下を懸念しております。

1.物件Bにおけるインフラ使用量が、物件Aより少ない
(1)ガス:当方は料理はせず、風呂は銭湯を利用するため全く使用していなかった。そうしていた処、ガス会社より基本料金が発生しないよう使用停止を推奨されたので解約済みだった。
(2)水道:風呂は銭湯・洗濯はコインランドリーを使用。故に使用量が少なかった。
(3)電気:夏季でも猛暑日位しかエアコンを使用しなかった。また冬季は2畳間に居り、厳冬期でも足温器のみで充分だった。故に使用量が少なかった。
物件Aは猛暑日も多く、最高気温も高くそのうえ部屋も広い。故に常時稼働のビデオデッキ・PC等の家電製品の加熱による故障を防ぐため常時エアコンを稼働させる必要があり、使用量が多かった。冬季は厳冬日も多く、最低気温も低くそのうえPCのある事務作業部屋が広いため、エアコンの稼働時間が長く使用量が多い。

2.当時の扶養控除申告書に別居を届けていなかった
(当方は現役を退き妻の扶養となっています。)

以上、ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

 永住を目的に物件Bに居住したとありますが、なぜ居住を目的としていたならば、ガスの開設届をしなかったのか、洗濯機などを備え付けずコインランドリーを使用していたのかなどの疑問が明確でない限り、税務署から否認される可能性は高いと思います。
 仮に税務調査を受けた場合、物件Bに永住するつもりならば、永住に向けての準備をするはずではないかと指摘される恐れがあります。
 永住するつもりがなかったのであれば、居住用の3000万円の特別控除を受けるために物件Bに仮に居住したのではないかと言われる可能性があるので、その理由をしっかり説明できることができるかによります。
 また、上記の特例が適用できない場合には、税額が発生するのであれば、期限後申告であれば加算税と延滞税が付加されます。

本投稿は、2021年06月17日 02時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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