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趣味の収入の確定申告について

会社員をしながら、趣味でYouTube等の活動をしております。
収益化しているため多少収入を得ています。
また、それ関連で企業のイベントに参加したりしてたまにお金をいただきます。
YouTubeの収益を合わせても月に1・2万円程度です。

機材費等が80万程(ローン含む)で、支出の方が多い場合
所得が20万にはならないかと思うのですが
確定申告をしないと収入にだけ税金がかかると聞きました。

確定申告をしなければならないのでしょうか?

あくまで趣味、副業であり、個人事業とするつもりはありません。

税理士の回答

 雑所得に該当すると思われますが、その場合、収入より必要経費のほうが大きければ赤字となります。なお、確定申告しなくても、収入を得るための経費は必要経費となります。よって、その場合、確定申告不要となります。
 なお、機材費は1年で経費で落とせるものではなく、数年で経費化(減価償却費)することが考えられます。機材費の耐用年数がわからなければ、資料等をもって税務署に行けば教えてもらえると思われます。

副業の所得が赤であれば、確定申告は不要になります。なお、機材費等(80万程)のうちに10万円以上のものがあれば、固定資産に計上して減価償却をすることになります。

計上というのは、確定申告以外になにか提出するべき書類等があるということでしょうか……?
無知で申し訳ないです。

減価償却する固定資産台帳等を作成し、保存をしておけばよいです。何か税務署に聞かれた場合、その機材等に関する領収書や明細と一緒に提示すればよいです(もっとも、聞かれることはないと思われますが)。

なるほど、個人で管理しておくということですねをかしこまりました、ありがとうございます!

本投稿は、2021年06月18日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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