休業中の会社の解散確定申告について
休業中のまま解散確定申告を行うことにしています。
従来の確定申告は休業中として、税務署に確定申告を行うだけで、県税事務所と区役所には申告を行っていませんでした。
今回の解散確定申告についてですが、今までと同様に申告は税務署だけに行えばよいと考えてよいのでしょうか。
税理士の回答
解散事業年度の確定申告は、県税事務所と市町村役場への申告が必要です。
早速のご回答ありがとうございます。
もう一つご教示ください。申告書6号様式、20号様式には決算確定の日と解散の日両方を記入するのでしょうか
両方記載します。
決算確定の日は解散事業年度の決算確定日、解散の日は解散決議日です。
なお、解散登記後に税務署、県税事務所、市町村役場に異動届を提出しておきます。
ご丁寧な回答ありがとうございました
本投稿は、2021年06月22日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。