[確定申告]譲渡所得の申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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譲渡所得の申告について

土地を売却して、譲渡益が発生しました。

土地は母と父の持ち分半々。土地の上の家屋と事務所を取り壊したあと、三年ほど過ぎて売却し、売却したあとに父がなくなりました。母の譲渡所得と、父の準確定申告の申告期限はともに過ぎています。

譲渡所得の計算の裏付けとして、以下のような資料をコピーして添付が申告に必ず必要になるのでしょうか?

土地の取得時の契約書、建物取り壊し費用の領収書、売却の契約書、売却の時の仲介手数料の領収書。

これらを添付せずに、譲渡所得の内訳書だけ提出しても受け付けてもらえないのでしょうか?

上に書いた取得時と売却時の契約書は用意できるのですが、問題は、建物取り壊し費用の領収書や、また、土地売却のための立ち退き料も売却にかかった費用として挙げられると聞いたのですが、売却の五年前ほどに、賃貸人を立ち退き料を払い立ち退いてもらいまさはたが、それについての資料は残っていないので用意できません。

このような場合、取り壊し費用や、立ち退き料を売却費用として計算することは証拠がない以上、不可能でしょうか?

税理士の回答

特別控除や買換特例等の適用をうける場合には所定の書類を添付する必要がありますが、特例を使わない通常の譲渡の申告であれば法的な添付義務はないと思います。
ただし、申告後に税務署から問い合わせ等があった場合には、提示する必要はありますのでご留意ください。

立ち退き料や取り壊し費用が、土地を譲渡するために直接必要なものであったのであれば、譲渡費用にすることができます。領収書がない場合には、可能であれば領収書の再発行をお願いするか、預金通帳等からその支払いの事実を説明できないか、何らかの立証方法を考える必要があります。万一、それらが準備できない状態で譲渡費用に含める場合でも、支払日と支払い先の氏名、金額は正確に記載して申告する必要があります。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年03月02日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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