確定申告の所得を多く計上してしまったときは?
令和2年度の確定申告にて、会計ソフトで誤って収入に「給与」を計上してしまい、恥ずかしながら実際の所得より100万円以上多く計上してしまいました。
更生の請求書を提出しようと思っているのですが、この場合どのような書類を添付するのでしょうか。
また、給与分を計上した額での住民税・国民健康保険料の払込書が届いているのですが、払込の猶予はできるのでしょうか。
※この払込書で確定申告の間違いに気がつきました。
税理士の回答

髙橋一彦
更正の請求書には誤って収入に給与所得の収入を加えたということなので、給与所得の源泉徴収票を提出していないのであれば、更正の請求書に添付をしたほうが良いと思います。
また、住民税などについては、更正の請求の処理後、減額処理となると思うので、一旦納めたほうが良いと思いますが、払込を猶予するということであれば、それが認められるのか市区町村などに確認を取ったほうが良いと思います。
本投稿は、2021年07月01日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。