業務委託を給与に
業務委託でいただいた報酬を給与に出来ますか?
以前居たバイト先からの給与が1月と2月に支払われていて、合計が約5万円になります。
そことは別に業務委託先からの報酬が約120万あった場合、業務委託を本業として認識し、確定申告の際に業務委託でいただいた報酬を給与とし、バイト先からいただいた給与を雑所得にすることは出来ますか?
住民税シュミレーションをしていた際に給与5万・雑所得120万と給与120万・雑所得5万にした場合では住民税に4万円ほど差が出てしまいました。
業務委託の報酬を給与として認識することは税法上不可能ではないときき、このような場合でも適用されるのか知りたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
結論から言うと、厳しいと思えます。
業務委託(報酬)でもらったものを給与所得として申告した場合、はたして、それが正しい処理なのか、相談者様と支払先の両方に税務署が実態を訪ねる場合があります。
実態としてどうなのかということです。
少なくとも、申告前には業務委託(報酬)の支払先には確認されたほうがよろしいかと思われます。支払先とトラブルになる可能性があると思われます。
本投稿は、2021年07月02日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。