日本居住者が海外から報酬を得たときの申告
日本に在住しております個人事業主です。(国籍:アメリカ・永住権取得)
今年よりアメリカにある会社と契約をして、ウェブデザインの仕事が依頼されるようになり、時給制で毎月その報酬が支払われるようになりました。振込先は、日本のPayPalの口座です。
依頼される仕事内容はすべて海外向けですが、作業は日本で行っております。
①この様な場合の報酬の申告ですが、現在日本国内で行っている別の事業(ウェブ関係ではありません)と一緒に「売上」として計上するのか、それとも、事業収入としてではなく「給与」として翌年に確定申告をするのでしょうか?
②「売上」として計上する場合は、毎月送られてくる報酬の明細日のレートで日本円に換算するのでしょうか?
③1年間の報酬をまとめ、年末に合計を出し「売上」もしくは「給与」として申告できるのでしょうか?
長くなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします!
税理士の回答
こんにちは。
日本で永住許可を有して、1年以上居住している場合には、税務上は居住者になります。過去10年間で日本在住が5年以下ならば居住者の中の、非永住者という区分になります。
個人でお仕事をしている前提ですね。
日本国内で行っている事業に伴う所得は、通常の日本人と同様に、日本で確定申告をして所得税の納税が必要です。
海外から受けている仕事についても、国境をまたいで雇用関係による給与所得とはいえず、時間単価の給与でない役務所得であろうと思います。
従いまして、日本国内の事業と、Web所得は、ともに、個人所得で言えば事業所得に計上して所得税の申告をすることになります。
売上の円換算ですが、毎月報酬が発生して支払われるのであれば、発生日か、入金日いずれかの日の為替レートで円貨換算して損益に計上すれば良いと思います。
給与にはならないと思います。雇用契約では、原則、雇用契約を締結して、空間的時間的な拘束の中で、従属的に指揮命令に従って役務を行うもので、遠隔地で役務を行う場合に、そうした給与所得の特徴がないため、給与とは取り扱われないと思いますね。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年03月03日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。