メルカリの確定申告、課税対象かについて
転売目的で中古品で500円で買った釣り道具がメルカリで8000円ほどで売れたとして、
釣り道具は生活動産品だと思われるのですが、確定申告の際課税対象でしょうか?
税理士の回答

中島吉央
不要になったから売った生活用動産については、課税対象外であり確定申告不要です。
本投稿は、2021年07月05日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。