お尋ねや税務調査は来るのでしょうか?
フリマアプリを利用しているサラリーマンです。
今から5年ほど前から自身の私物を出品していました。
今年初めて確定申告をしました。
というのも、私物の出品と並行していらない布生地を100枚以上売却したのでその売れたお金を税務署に雑所得として申告しました。
ですが、継続的且つ取引の数が多いと申告が必要だとネットに書いてありました。
私の場合5年間で300回以上取引しており、布生地を出品した去年だけでも100回を超えています。
売り上げたお金は、
2017年 25万円
2018、2019、2020年 20万円
2021年 12万円
です。
年間の金額的に税務調査は来るでしょうか?
また、布生地が売れたお金だけを申告しているので、一部だけの申告で過小申告と判断されたりするのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
税務調査については、申告した税務署にお尋ねください。
はっきりします。
それ以外は、判断ができません。
布生地が売れたお金だけを申告しているので、一部だけの申告で過小申告と判断されたりするのでしょうか?
これは、税務調査が来てからの回答になり・・・それの税務署の判断になります。
その時は、自分が下申告に自信を持ち、考えを述べてください。

回答します
税務調査の有無は一概に言えません。
また、「いらない布地」というものがどのような経緯で入手・売却したものかわからないため、明確な回答ができませんが以下参考にしてください。
「生活動産」いわゆる「私物」などの売却は、非課税所得となります。
ただし、貴金属や美術品などの売却(譲渡)で、一個(一組)など30万を超えるものは、申告の対象となります。
「いらない布地」が生活動産ではなく、棚卸資産(売買商品)に準じるようなものとして、その売却益を雑所得と申告したのであればその行為は正しいものであったと思われます。
仮に調査でなくとも、税務署から問い合わせがあった場合であっても、このような経緯で購入したものをいつ、いくらで売ったかを回答されれば問題ないと思われます。
税務署はそんなに恐い役所ではありませんので、証拠書類等を保存し、説明すればよろしいかと思います。
国税庁HPから、生活動産が非課税である説明(譲渡所得等に関する説明)を参考までに添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
回答ありがとうございます。
数が多いので不用品でも申告したほうがいいのだろうかと思って初めて申告しましたが、結果的には申告して良かったかと思います。

ベストアンサーをありがとうございます。
心配が少しでも解消できましたら幸甚です。
先ほどの回答で少し説明不足がありますた。
「サラリーマン(給与所得者)」で、年末調整で所得税の精算が完了している場合、雑所得などの所得が、20万円以下の場合は「所得税の確定申告を不要」とすることができます。
非課税ではなく、選択による「不要」制度のため、確定申告をしたことが間違いではありません。
ただし、所得税の確定申告(税務署)を不要(省略)した場合であっても住民税の申告する必要があります。
参考にしてください。
補足説明ありがとうございます。
本来であれば20万円以下では税務署での確定申告は不用で市税事務所での住民税の申告が必要ありますが、20万円以下の金額でも税務署で確定申告をした場合は住民税の申告は必要は無いということでしょうか?

回答します
ご理解のとおりとなります。
重複しますが
所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告は不要となっています。申告書の2枚目が住民税の申告書のため、税務署に提出した場合は同様の内容が市役所に行きます。
雑所得などが20万円以下で所得税の確定申告をしなかった場合は、住民税の申告をすることになります。
国税庁HPから、「給与所得者で確定申告が必要な人」の説明関係を添付します。20万円以下申告不要は「3」をご確認ください。
※国税の説明のため、住民税のことは記載がありませんhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
丁寧な解説ありがとうございました。
おかげでスッキリしました。

お役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年07月06日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。