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土地譲渡税の低未利用土地特別控除(100万円)の更生請求について

令和2年度の確定申告を令和3年2月に行い、土地譲渡所得税を納めました。
その後、低未利用土地の特別控除(100万円)が令和2年7月より施行されたことを知り、内容を確認すると対象になりそうです。
つきましては、更生請求にて申告したいと思いますが、申告受理されて、税金が戻ってくるでしょうか、ご指導よろしくお願いします。

税理士の回答

最終的には税務署の判断なので必ず税金が戻ってくるか断言はできませんが、おそらく還付されると思います。

租税特別措置法第35条の3第4項
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項(低未利用地の譲渡の特別控除のこと)の規定を適用することができる。 

早速のご連絡ありがとうございます。
やむを得ない事情 というところがやや気になりますが、更生の請求を行ってみます。

ありがとうございました。

条文ではよく使われる言葉なので、あまり気にせず、税務署には知らなかったことを正直に伝えればよろしいかと思います。

本投稿は、2021年07月10日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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