ふるさと納税の居住地が異なる為の不適用について
愛知県から山口県に単身赴任の夫は令和2年11月から住所変更をせずにいます。
令和2年のふるさと納税で居住地が異なる為に不適用だと通知が来ました。
主人に聞くと会社の年末調整をする時に、現在住んでいる山口県の寮の住所を書く様に言われて書いたとのことでした。市役所に確認したら、確定申告をして現在住んでいる管轄の税務署に申告をすればいいとのことでしたが、住所欄には山口県の住所を書いて、添付するマイナンバーカードの住所と異なるのは問題ないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
住所欄には山口県の住所を書いて、添付するマイナンバーカードの住所と異なるのは問題ないのでしょうか?
問題はないと考えますが、マイナンバーの住所変更届出を再度してください。
言われたように、
>「現在住んでいる管轄の税務署に申告を」
してください。
本投稿は、2021年07月17日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。