自宅売却時の確定申告(非居住者)
今年5月に仙台市の自宅を売却しました。
建築当時は銀行等から2800万のホームローンと持ち金で建てました。
売却時は家は築20年以上で、売却金額は1600万弱でした。
私は海外に居住しておりますが(非居住者)、日本の自宅は日本に帰った時に済んでいました。
確定申告をしなければなりませんでしょうか?
お返事いただけると助かります。
宜しくお願いします。
税理士の回答

髙橋一彦
購入時の価格を土地と建物に分け、建物については売却するまでの年数の減価償却を行い、残った金額(未償却残高)と土地の購入価額を足した金額と売却時の経費を足した金額が、売却価額を下回るのであれば、譲渡損となるので、申告をする必要もありませんし税金もかかりません。
ご返答ありがとうございます。
それらの計算や申告をする必要がない場合の判断も、私自身でしてよいのでしょうか?
税務署には何も申請しなくてよいのでしょうか?
お答えいただけましたら、助かります。

髙橋一彦
あくまでも申告納税制度なので、まずは納税者が申告するかどうかの判断をします。
なお、申告不要と判断した場合でも、税務署が申告が必要ではないか、つまり利益が出ているのではないかという場合は、税務調査という流れになるので、黒字になるか赤字になるかの判断はきちんとしたほうが良いと思います。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2021年07月21日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。