年金受給者の一時所得の確定申告について
年金暮らしの父の確定申告についての質問です。
父は現在70歳で年金受給者になります。
定年退職前はずっとサラリーマンで、母親は専業主婦でした。
お恥ずかしながら、今まで1度も確定申告をした事がないため、遡って確定申告できる5年分を確定申告したいと思います。
確定申告する理由は、父には持病があるので、医療費控除が多少ある事と生命保険控除をする為です。
確定申告をする為に色々探していたところ、平成30年度の課税証明書を見つけました。
すると、「公的年金等の収入金額」が260万円(年金源泉徴収票の金額と同じでした)「所得等の種類及び金額」のところの、「公的年金等」に約145万円と「総合譲渡・一時」に約55万円の記載があり、父に聞いてなんの所得かを通帳を遡って確認したところ生命保険会社経由で円⇒ドルで利益がでたものと判明しました。
※控除金額ですが、配偶者控除と基礎控除と社会保険控除で約75万円です。
一時所得があるので、調べたところ、この金額について確定申告しないといけない事は認識していますので、一緒に確定申告しようと思います。
そこで質問です。
①年金源泉徴収票の所得税のところに、約3万円の記載があります。
これは、課税証明書に記載されている「公的年金等」の約145万円に対する金額の所得税になりますか??
それとも、年金源泉徴収票に記載されている「公的年金等の収入金額」の約260万円にたいしての所得税になりますか??
② 年金源泉徴収票に記載されている「公的年金等の収入金額」の約260万円に対しての所得税だとしたら・・・税率が間違えていると認識しているのですが合ってますか??
間違えている場合は、確定申告すれば所得税が変わると思いますが、増えるんでしょうか??それとも減りますか??
たぶん増えるんじゃないかなと思いますがだいたいどれくらい増えるのでしょうか??だいたいで構いませんので教えて頂きたいです。
③生命保険から父の通帳に振り込みされる前に、源泉徴収税が引かれてから入金されるパターンがあるというのを聞いたんですが、そんな事あるのでしょうか??
これは生命保険に確認しないと分かりませんか??
長文となってしまいすみません!
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
①②源泉徴収票の公的年金収入金額約260万円の所得額が約145万円だと思われます。
基礎控除額等約75万円を控除した約70万円の5%が源泉徴収票の所得税約3万円ではないですか。
おおむね間違いないと思われます。
③一部「金融類似商品」には源泉徴収されるものがあるようです。
生命保険会社に確認してください。
詳細は税務署で相談するか、税理士に依頼してはいかがでしょうか。
回答ありがとうございます!
年金源泉徴収票に記載されている所得税について、概ね間違いないとの事ですが・・・
確定申告したとしても、所得税(約3万円弱)については変わらないという認識で大丈夫でしょうか??
年金源泉徴収票では、年金年収として、260万円に対するの所得税が計算されていると思うので
確定申告することで、年金所得と一時所得として所得税を再計算するのだと思うのですが、年金年収と一時所得の所得税の税率はほぼ同じでしょうか??
一時所得については、この場合、雑所得税になりますか??
生命保険の件につきましては、おそらく源泉徴収税が引かれて入金されてはいないのでは無いかと思っています。源泉徴収税引かれていると多少所得税も返還されると思いますので、こちらとしては嬉しいですが(^_^;)
よろしくお願い致します。

中田裕二
課税証明書に一時所得の記載があるのであれば雑所得ではなく一時所得で課税されているのではないですか。
税率は変わらず5%です。
医療費控除と生命保険料控除の更正の請求により還付がある可能性がありますので、税務署か税理士に相談してください。
住民税と県民税については理解しています。
確定申告することで、一時所得となっている分の所得税はどうなりますでしょうか??
大幅に増えたりしますか??
利益は150万円程になります。
4年前なのに、国税局から連絡がないとなると、特定口座の確定申告不要の可能性は考えられないでしょうか??

中田裕二
一時所得の所得税が課税されていないのであれば、一時所得の所得は(150万-50万(特別控除))/2=50万円の5%である約2.5万円が所得税の税額になります。
源泉徴収されているかどうかは生命保険会社に問い合わせてみてください。
詳しくありがとうございます。
そこまで高額ではないので安心しました!
父にもきちんと伝えて、生命保険会社に連絡し、確定申告するように伝えたいと思います。
医療費控除が約10万円(10万円超えた金額です)と、生命保険控除が上限の控除額があります。
これがあるので、もしかしたら、確定申告することでプラスマイマスゼロになるのでは??と思うのですが・・・甘いでしょうか??

中田裕二
一時所得の所得税が課税されていなければ所得が50万円増えます。
プラスマイナスゼロのためには控除額も合計50万円でなければなりません。
控除金額が50万円はさすがに無理ですが・・・
県民税&市民税については一時所得として既に課税されているので、確定申告する事で、県民税&市民税については減額されると思うのですが、減額されないのでしょうか??
所得税では、2.5万円を追加で納付する。
課税証明書から、一時所得として市民税県民税は既に課税されている為、その金額については減額する。
で、合ってますか??

中田裕二
お考えのとおりでしょう。
ちなみに、県市民税の税率は10%です。
そうなんですね!!
本当に詳しくありがとうございました!!
明日、保険会社に連絡して、早めに確定申告したいと思います。
本投稿は、2021年08月01日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。