開業届と廃業届同時に出せますか?
2〜3年前からホステスをしてましたが、コロナウイルスの影響で収入が見込めない為お店を辞めました。
持続化給付金を受け取るために確定申告はしてます。
開業届は出さなくても特に罰則がないということから出さなかったのですが、今回国保保険料の減免申請をするのに廃業したと分かるものが必要と言われ、個人事業主なので働いていたお店に離職票を求めても貰えないでしょうし、開業届を出していないので廃業届も出せないのでどうしたらいいでしょうか。
タイトルの通り、最初に確定申告をした日付を開業日として開業届を提出し、同時に、店を辞めた日を廃業日として廃業届を出しても構わないのでしょうか?
それとも何か個人事業主としての収入が無くなったという証明として有効なものがあれば教えて下さい。
税理士の回答

開業届を出していない場合であっても確定申告を提出しているのであれば廃業届は提出できると考えます。
国保保険料の減免申請をするのに必要な書類として「廃業届写し」に税務署の収受印があれば有効と考えます。
本投稿は、2021年08月05日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。