開業費について
お世話になります。
開業費についての質問です。
①開業費は基本開業日前のものだと思うのですが、開業日後に発生したものも開業費として計上することはできるのでしょうか?
開業直後に店のロゴ制作費が発生しました。それは開業費で計上できますか?
②現在、個人事業主で開業し業務委託を本業としております。
今後、お店を開店するのでそちらが本業となりますが今の業務委託も継続します。
その場合、お店を開店するのにかかる費用は開業費として計上してよいのでしょうか。
それとも、すでに開業はしているので、それはできないのでしょうか。。
税理士の回答
ご質問にご回答致します。
開業費は、事業所得等を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために支出した費用とされています。また、開業届は事業の開始から1ヵ月以内に提出することとされていて、事業の追加には開業届の再提出はされません。
そこから、開業費は開業届を提出する事業の開始前までに支出した費用と考えられます。
以上から、ご質問の①も②も開業費ではなく、通常の税務上認められた経理処理を行うこととなります。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
理解できました。
お店を出す時に、開業届を別にまた出さなければいけないものだと思ってしまっていたので、確定申告も別々なのかと混乱してしまっていました。
ということは、今後飲食店開店前に多くかかる設備等の費用は、減価償却として扱えない=任意償却で計上できないということですよね?
その年の経費として計上となると、節税の観点からみると減価償却として処理した場合と比べて損になるのでしょうか?
何度もすみません。
ご回答いただけると嬉しいです。
ご質問にご回答致します。
設備に関しましては一定金額以上のものについては固定資産計上になりますので、固定資産計上となるものは法定耐用年数に応じて減価償却していくことになります。そして、固定資産計上した設備については稼働後からの減価償却となりますので、飲食店開店時からの償却となります。
即時償却を含む経費処理と複数年に渡る減価償却と、どちらが節税になるかはケースバイケースとなります。当年に十分な利益が出ることが予想されるが、次年度以降は十分な利益確保は不透明の場合は出来る限り早く経費計上した方が結果として節税になり得ます。
これは、どんなに赤字であっても税金はゼロ以下にはならないため、赤字の年に経費を多く計上しても節税にならないからです。
一方で、法定耐用年数期間に渡って十分な利益が計上されるのであれば、全ての支出が複数年間に渡って費用処理されるので、即時経費処理でも減価償却でも節税効果は変わりありません。
(個人事業主の場合は青色申告の承認を得ていれば、事業に関する赤字は3年間繰り越されるので、当年が赤字予想であれば3年以内に黒字になるかが、節税につながるポイントとなります。)
どうぞ宜しくお願い致します。
大木先生
ご回答ありがとうございます。
なるほどです。
とても分かりやすく丁寧に教えていただきありがとうございます!
(個人事業主の場合は青色申告の承認を得ていれば、事業に関する赤字は3年間繰り越されるので、当年が赤字予想であれば3年以内に黒字になるかが、節税につながるポイントとなります。)
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こちらも意識してまいります。
本投稿は、2021年08月16日 02時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。