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賃貸不動産を相続した時の家賃収入について(家賃収入の確定申告)

1月に父が亡くなり、母と私で賃貸不動産を1棟ずつ相続しました。
名義変更手続きは4月に済ませましたが、5月分の家賃までは母が2棟分、受け取っていました。
私が受け取ったのは6月以降の家賃なので、その分の確定申告をする予定でいたところ、商工会議所から書類上は1月から1棟については私の収入になると言われました。

1月以降の1棟分の家賃について、私の収入として確定申告する必要があるのでしょうか?

税理士の回答

遺産分割が済むまでは、相続人の共有として申告する必要があります。
相続の発生した日から、遺産分割協議書を作成した日までが共有です。
登記所で名義変更の手続きをした日までではありません。

2棟分が共有で、遺産分割が決まった日からは、相続によりもらった物件単独となります。

迅速なご回答、ありがとうございます。

念のため確認ですが、
遺産分割協議書を作成した日までは2棟分家賃合計の半額が一人分の収入
遺産分割協議書を作成した日以降は、相続した不動産の家賃を、それぞれの収入
として、確定申告すれば宜しいでしょうか。

また、月の途中で遺産分割協議書を作成しているので、家賃は日割り計算となりますか?
経費(固定資産税・ローン利子等)についても同様に日割り計算でしょうか?

>遺産分割協議書を作成した日までは2棟分家賃合計の半額が一人分の収入
遺産分割協議書を作成した日以降は、相続した不動産の家賃を、それぞれの収入として、確定申告すれば宜しいでしょうか。

→ この部分はそのとおりです。

>また、月の途中で遺産分割協議書を作成しているので、家賃は日割り計算となりますか?
→ 収入は、契約による入金日に計上するのが原則です。
未収、前受等を正しく経理すれば、賃貸期間で計上することも出来ますが、亡くなった方(被相続人)と相続人間でつじつまの合うように処理してください。

経費(固定資産税・ローン利子等)についても同様に日割り計算でしょうか?
→ 固定資産税については納期限、納付日、附加課税の日などいずれかで計上できます。
ローン利子は、日割り計算も可能ですが、通常は、支払日で計上することが多いです。

本投稿は、2021年08月16日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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