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ポイ活と業務委託の掛け持ちについて

私は元々、業務委託契約で仕事をしています。年間所得が48万を超えたら確定申告が必要、また、住民税については、45万円を超えると、申告が必要になることは知っています。

最近、アンケートなどに答えて貯めるポイ活といったことも行なっています。貯めたポイントを現金化すると確定申告が必要になってくる場合があるとネットで見ました。

そこで質問なのですが、ポイ活と業務委託の合計の所得が45万円以下であれば、申告は不要という認識で合ってますでしょうか?

税理士の回答

相談者様のご理解の通り、ポイ活と業務委託の合計の所得が45万円以下であれば、確定申告、住民税申告は不要になります。

本投稿は、2021年08月16日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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