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公務員の副業、住民税納付について

A市役所の職員が副業したとして、住民税を普通徴収で支払うように確定申告したとします。

その情報は税務署から、勤め先であるA市役所に行きますからその時点で副業はバレてしまいますか?

税理士の回答

普通徴収ができるのは、原則として「給与・公的年金等にかかる所得以外の所得」となっていますので、特別徴収が徹底されている市ではアルバイトなどの給料は普通徴収が適用されません。特別徴収税額が市役所の給料から見て多ければ当然副業がばれます。
その他、ふるさと納税や住宅ローン控除などを適用している場合でも、副業部分の税額が加味されてきますので、これでばれることがあります。
懲戒処分の対象となりますので、公務員は認められている副業以外はしない方が無難です。

本投稿は、2021年08月20日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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