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株式譲渡損失の申告書作成について

昨年の株式取引で損益通算するとマイナスでした。
来年以降に益が出た場合に繰越控除できるように損失分の確定申告をしようと思っていますが、申告書の書き方がよくわかっていません。
次の書き方でよいのでしょうか?
(税務署に行って聞けばよいのかもしれませんが、行く時間が無いのす・・・)

売却額が60,000,000円、取得額が65,000,000円、手数料が100,000円だったとします。
専業主婦の妻が昨年から株取引を始めたとします。

(株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書)
①譲渡による収入金額 60,000,000円
③小計 60,000,000円

④取得費 65,000,000円
⑤手数料 100,000円
⑦小計 65,100,000円

⑨差引金額 △5,100,000円

⑪所得金額 △5,100,000円
⑬繰越控除後の所得金額 △5,100,000円

(確定申告書付表)
1.本年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額及び分離課税配当所得金額の計算
(1)本年分の損益通算前の上場株式等に係る譲渡損失の金額
株式等に係る譲渡所得等の金額 ① △5,100,000円
上場株式等に係る譲渡損失の金額② △5,100,000円
本年分の損益通算前の上場株式等に係る譲渡損失の金額③ △5,100,000円

(2)本年分の損益通算前の分離課税配当所得金額
デートレーディングのようなことをしているので、配当金はないので、記載事項なし

(3)本年分の損益通算後の上場株式等に係る譲渡損失の金額又は分離課税配当所得金額
本年分の損益通算後の上場株式等に係る譲渡損失の金額⑤ △5,100,000円

2.翌年以降に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算
翌年以降に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額⑪ △5,100,000円

(確定申告書 分離課税用)
収入金額 ツ 60,000,000円

確定申告書はこれ以外どこに何を書いていいのかがわかりません。
専業主婦で収入はゼロなので書くところは限られているかと思いますが。

それと基本的な質問として次の質問もあります。
・譲渡のための委託手数料は売付の場合のみでしょうか?それとも買付時の手数料も含めるのでしょうか?
・株は妻名義なのですが、連絡先は夫の電話番号でもよいでしょうか?
というのも妻は全く知識が無く、税務署から連絡があっても対応できないからです。
・譲渡した株式等の明細は5行しかないのですが、取引が100ぐらいある場合は何か別のものを添付した方がよいのでしょうか?
・本年の3年前、2年前、前年も損が出ていたにも関わらず申告をしていなかった場合は、3年前、2年前、前年分の計算明細書と付表を書いて提出すればよいのでしょうか?

お手数をおかけして申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

(1)確定申告書の記入場所について
第3表の63番欄、86番欄に譲渡損失の金額を記入、
第4表(1)Eの上場分欄(A)〜(E)を記入、
第4表(2)83番欄に繰り越す譲渡損失の金額を記入します。

(2)委託手数料
買付時の手数料は取得費(取得価額)に含めて計算します。従って、その分譲渡損が増加します。

(3)電話番号
仕方ないですね、未表記よりは良いと思います。

(4)明細の添付
特定口座であれば年間報告書だけの添付で済みます。そうでない場合、譲渡株式の明細に関しては他の代用できるものでも問題ありません。

(4)過去の譲渡損について
上場株式の譲渡損失の繰越控除は、原則として損失の生じた年において一定の明細書を添付して確定申告をし、その後も連続して確定申告をすることが条件となっています。
但し、提出できなかったことについて「やむを得ない事情があると認めるとき」は、必要書類の提出があった場合に限り認めるという宥恕規定もありますので、税務署との相談が必要になります。

以上、宜しくお願いします。

1表、2表はもちろん必要です。
3表の表示場所が25年分は変わっていますね、65番と88番になっています。
配当金も分離を選択して申告する場合には、「確定申告書付表」(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)に記載して申告が必要です。
詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
(「確定申告などの様式・手引き」で検索)

本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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