確定申告の住民税に関する事項と住民税の申告
よろしくお願いします。
夫 サラリーマン
妻 専業主婦
子供なし家庭です
会社にて年末調整がありますが、6自治体以上へふるさと納税をした為、昨年度分の確定申告をした際、第二表の「配偶者や親族に関する事項」に妻を同一生計配偶者として記載するのを失念してしまいました。昨年度の所得は1000万円を超えています。
その後、妻宛に役所から住民税申告書が届いたため、「同居の夫に扶養されている」として申告しました。
これは、夫の所得が1000万円を超えていたため妻が控除対象配偶者とならず、役所からすれば妻の収入が不明なので申告を求められたという解釈で合っていますか?
またこの場合、夫も同一生計配偶者について申告し直さなければならないのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
「夫の所得が1000万円を超えていたため妻が控除対象配偶者とならず」のところは関係なくて、たんに奥さんの所得の状況を知りたかっただけだと思います。ゼロなら申告する義務はないのですが、問い合わせはくるみたいです。
本投稿は、2021年08月27日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。