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母の土地を相続後の確定申告の経費について

高齢の母が所有する物件の、相続後の確定申告の経費についての相談です。

母は首都圏から高速で2時間ほどの地方都市在住、私は一人娘で首都圏在住(夫と共有の自宅に居住中)、母の唯一の相続人です。父は20年程前に亡くなっております。

母は、首都圏の土地とマンションの一室(両方とも管理会社を通して賃貸中)を15年程前に購入しました。
まだ元気な為、この駐車場とマンションの一室を訪問する為に車で連れて行ってくれと申しますので、気分転換もかねて月に一度、地方都市から私が連れ出しております。
母の確定申告ではこれらの車費用など走行距離から推測しながら経費にしておりました。

ご相談したいのは、相続後の確定申告の経費についてです。
母の自宅は所有物件まで距離がある為、高速代やらガソリン代やらで計上できても、私が相続した後で物件訪問する場合には、両物件ともに私の自宅のすぐ近くですので高速代などの諸経費も少なく、私の年金を含めた所得が高くなってしまい、国民保険料や介護保険料にもひびき、同じく年金暮らしの夫が同世帯ですので『世帯収入』として夫にも影響が及ぶのではないかと心配になって参りました。

相続後、夫は首都圏の自宅で生活、私は地方都市の母の自宅を管理しながら首都圏の夫のいる自宅と交互に往き来する生活で、地方都市を主な生活の基盤にする生活を想定した場合、①相続した首都圏の所有物件を訪問する経費として高速代、ガソリン代は確定申告で計上可能でしょうか。
② その場合、住民票は母の自宅にうつさなければならないでしょうか。
③ 住民票をうつした場合、夫と世帯をわけることになりますでしょうか。
④ 住民票は可能ならうつしたくはない(私の事業の関係で住民票は今の首都圏の居住地でなければ難しい事情があります)ので、経費計上可能で住民票をうつさなくてもよいようにするにはどうしたらよいでしょうか。

 長々と失礼いたしました。どうぞご教授くださいますようお願い申し上げます。


税理士の回答

母は、首都圏の土地とマンションの一室(両方とも管理会社を通して賃貸中)を15年程前に購入しました。
まだ元気な為、この駐車場とマンションの一室を訪問する為に車で連れて行ってくれと申しますので、気分転換もかねて月に一度、地方都市から私が連れ出しております。
母の確定申告ではこれらの車費用など走行距離から推測しながら経費にしておりました。


上記が事実なら、問題はなかろうと思います。


ご相談したいのは、相続後の確定申告の経費についてです。
母の自宅は所有物件まで距離がある為、高速代やらガソリン代やらで計上できても、私が相続した後で物件訪問する場合には、両物件ともに私の自宅のすぐ近くですので高速代などの諸経費も少なく、私の年金を含めた所得が高くなってしまい、国民保険料や介護保険料にもひびき、同じく年金暮らしの夫が同世帯ですので『世帯収入』として夫にも影響が及ぶのではないかと心配になって参りました。



その通りだと思います。

相続後、夫は首都圏の自宅で生活、私は地方都市の母の自宅を管理しながら首都圏の夫のいる自宅と交互に往き来する生活で、地方都市を主な生活の基盤にする生活を想定した場合、①相続した首都圏の所有物件を訪問する経費として高速代、ガソリン代は確定申告で計上可能でしょうか。


難しいでしょう。自宅と否かのい機会の費用ですので。

② その場合、住民票は母の自宅にうつさなければならないでしょうか。


写しても、一緒です。
わかれて、別居なら、別でしょうが・・・。

③ 住民票をうつした場合、夫と世帯をわけることになりますでしょうか。

そうでしょう。

④ 住民票は可能ならうつしたくはない(私の事業の関係で住民票は今の首都圏の居住地でなければ難しい事情があります)ので、経費計上可能で住民票をうつさなくてもよいようにするにはどうしたらよいでしょうか。


できないと考えます。

早速のご回答誠にありがとう存じます。

竹中先生のご回答の中程、『難しいでしょう。自宅と否かのい機会の費用ですので。』とあります。
申し訳ないのですが『自宅と否かのい機会の費用』の意味がわかりませんので、恐縮ながら再度ご回答賜りたく宜しくお願いいたします。

『難しいでしょう。自宅と田舎の行き来の費用ですので。』と。
返還を確認しなかったことをお詫びいたします。
私用と考えるのでは・・・。

大変よくわかりました。お忙しい中のご返信ありがとうございました。
首都圏に暮らすことを嫌がる高齢の母の様子を見守りながら、仕事の目処が立ち次第、母のいる地方都市に引っ越すことは夫が賛成してくれているので、今後の選択肢のひとつです。
今後ともご教授宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2021年08月30日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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