不動産売買について。(キチンとした書面が無いので質問させて下さい。)
現在、ボロ屋ではありますが、一軒のサラリーマン大家をしております。
過疎化で子供の地域の学校が閉校・統合されてしまう事から、
支店移動を会社にお願いし、引っ越しを考えております。
そして、受理して頂ける事になりました。
その際に、遠隔地からの築古物件の管理は
不可能だろうと考え、築50年の賃貸物件の売却を考えている
というお話で、相談させて頂きます。
(売買にはトラブル無く、話は進んでいます。)
そこで、「50年前の土地・建物なので“売買の正式な書面が
私の手元にない”のです」というのが、今回の相談です。
実際は、
○ 土地〜(A)その当時の正式な値段を表す物がない。
○ 建物〜(B) 50年前の設計図があり、家の値段は そこに記入がある。
① (A)の事から、自分で考えまして、亡き親が賃貸を始めたので
親の時の決算書の一番 古い物〜平成10年からの
不動産決算青色申告書があります。
この貸借の書面に 土地、建物の値段が記載されております。
この値段(価値?)を、譲渡所得用の計算時に、
私として「正式な値段に」採用して
確定申告をして良い物なのでしょうか?
ただ、(B)部の建築図面の記入の建築値段と
(採用しようとしている)貸借決算書の家(建物)に
記載されている値段には、少しですが…誤差があります。
話が長くなってしまいましたが、
要は「土地・建物の数字は、どの数字を使って良いのですか?」
という相談です。
長くなって申し訳ありません。 宜しくお願い致します。
税理士の回答

土地については、青色決算書に記載の価額で取得費としても問題はないと思われます。建物については築50年とのことですので減価償却の未償却残はないと思われますので、控除することはできないと思われます。
売買契約書や請負契約書がないとのことですので、確定申告の際に税理士か税務署に相談されてはいかがでしょうか
早速の回答を頂いて、申し訳ございません。ありがとうございます。
例えば…ですが、「譲渡所得の内訳書の書き方」として下書きしながら、自分で
準備しているんですが、こんな安い物件の数字など…
書き方が分からない時に税理士さんへと伺って、書き方を教わるという事は可能でしょうか?
(顧問税理士さんなど お願い出来ていないので…)
その際に古い決算書を持って伺う、だとか可能ですか?

ほとんどの税理士は顧問契約だけでなく、スポット的な業務委託契約や相談業務を行ってます。
本投稿は、2021年08月31日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。