持続化給付金は変動所得・臨時所得扱いになるか
作家業をしております。
昨年、持続化給付金をいただいたのですが、確定申告で原稿料や印税のように平均課税対象金額になるのか判断がつきません。
ご助言いただけますと幸いです。
税理士の回答
全くの個人的見解になりますが、持続化給付金による所得は平均課税の適用対象にはならないものと思われます。
理由は以下のとおりです。
①変動所得・臨時所得の平均課税の対象となる所得は、法律に規定されてるものに限定されているところ、持続化給付金による所得は、印税や原稿料による所得ではなく、法律で定めている所得に該当しない。
②作家等に限り、持続化給付金による所得を変動所得として平均課税の適用を受けることができることとすると、他の納税者と比較して著しく有利となり、それは不公平である。
計算にあたっては、持続化給付金の金額を除いて平均課税適用対象金額を計算したほうがよいものと思われます。
税務署「変動所得・臨時所得の説明書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/pdf/011.pdf
丁寧なご回答ありがとうございます!
確かに印税・原稿料ですでに変動所得扱いになるのに、更に持続化まで変動所得扱いになったら特定の業種だけ有利になってしまい違和感ありますものね
大変参考になりました。
本投稿は、2021年09月01日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。