仮想通貨の確定申告、夫と妻どちらで申告するか。
仮想通貨の確定申告の相談です。
夫のお金を妻名義の仮想通貨の口座で仮想通貨を購入しました。
今回利確したいのですが、住宅ローン控除もあり、夫の確定申告に入れたいと考えております。
この場合、夫が仮想通貨の口座を開設し、そこへ仮想通貨のまま送金し、お夫の口座で利確した場合は夫の申告にできますか?
出来ない場合、夫の確定申告に入れるにはどのような方法があるか教えてください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

仮想通貨の利益を夫の確定申告に入れるためには妻名義の仮想通貨の口座の名義を変更する必要があります。もともと夫の資金を元手に仮想通貨を取得されたわけですので、本来夫の名義で取引するべきであったと考えられます。名義をそのままにしておきますと取引所の年間取引報告者では妻名義の利益として報告されます。
お忙しい中、ご回答いだきありがとうございます。
調べましたところ、名義変更は出来ないようです。
その為夫の口座を開設し、仮想通貨を移動させ、そこで利確すれば夫の確定申告に出来るでしょうか?
ご回答頂ければ幸いです。
よろしくおねがい致します。

夫の確定申告で申告することが正当な処理で申告することは可能と考えます。しかし、利確名義と申告者が異なりますので、税務署からお尋ねがいくかもしれません。この場合に備えて経緯をきちんと整理しておくことが肝要です。
本投稿は、2021年09月02日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。