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海外製品を輸入した際に発生する関税について

海外製品の輸入販売をしております。

輸入の際に発生した、関税や消費税の税金区分は租税公課の区分でよろしいのでしょうか?

税理士の回答

税込経理の場合
仕入に付随するものですから、勘定科目は仕入高又は輸入諸掛です。

税抜経理の場合
勘定科目は、関税は仕入高又は輸入諸掛、消費税は仮払消費税等です。

消費税の税区分はどちらも対象外です。

輸入の際に発生した関税や消費税の処理は、以下の様になります
1.消費税の免税事業者の場合
関税、消費税は仕入勘定で処理。
2.消費税の課税事業者の場合
関税については仕入勘定、消費税は仮払消費税勘定。

本投稿は、2021年09月05日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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