社会保険の扶養について
現在、雑所得としての収入があります。社会保険の扶養に入る条件として、認定日以降の収入が約100,000円以下といったものがありますが、雑所得を得ている者が日本年金機構に提出する収入証明書は、直近の確定申告書、となっており、これだけでは直近の認定日前後の収入は把握できないと思うのですが、給与所得など、継続して収入を得ていない者は、前年度の収入を今年度の収入とみなしているのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
年金機構のサイトにはあなたの言うようなことが書いてあります。これからの見込みを直近の確定申告の数字をベースに見込むというような書き方になっています。実情が違うときに融通がきくのかどうかは年金事務所に直接質問してみてください。結果を教えてもらえると勉強になります。
お手数ですが、何処にそのような記載がなされていたのかご教示いただけますでしょうか。

安島秀樹
ここを読んでみました。1の(3)と2の(2)のエ あたりです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
本投稿は、2021年09月06日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。