株主優待の継続的な営利目的の販売は何所得?
株主優待を得る為に株を取得して、届いた株主優待をネットで売るという営利目的の行為を10年以上行ってます。純利益は100万前後で雑所得として申告しています。
私としてはその他の主たる収入が存在せず、リスクを負って商売目的で継続的に優待券を取得、販売しているので事業所得として申告をしたいです。
こういった場合、株主優待の売却益は事業所得として認められないでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
株主優待券は、株主としての地位に基づいて取得するため、優待券を取得した段階で「雑所得」に該当します。(所得税法基本通達24ー2(注))
株主の立場としてみると、一旦「雑所得」として課税されるべき株主優待券を金銭に交換しただけにすぎず、「営利目的で」ということであっても、金券ショップのように株主優待券を仕入れて販売したのではないため、「事業所得」とするには無理があると思われます。
本投稿は、2021年09月07日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。