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アルバイトと業務委託の掛け持ちについて

アルバイトと業務委託をかけ持ちする際、税金の申告などは必要なのでしょうか。

先日、友達から『紹介料がもらえるから、フードデリバリーの業務委託の配達員登録をして1件だけ運んで欲しい』と言われました。
やっても良いかなと思っているのですが、既にアルバイトで働いていて、僅かながらも業務委託で稼ぐなら確定申告が必要になるのかな?と思い、少し心配です。
この場合、私は何らかのアクションをした方が良いのでしょうか。

税理士の回答

給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2021年09月07日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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