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過払い金返還請求に伴う確定申告について

一般企業に勤めるサラリーマンです。
この度弁護士さんを通じ消費者金融の過払い金返還請求を行いました。

訴訟を行い1社350万円(過払い金250万円+年利5%の利息分で100万円)となりました。
弁護士費用が約100万円程かかりましたので250万円が入金されました。
この場合年利5%の利息分は雑所得となり確定申告が必要なのかご教示ください。
また申告が必要な場合の利息分は250万円のうち按分したもので算出するのでしょうか。
また弁護士費用を差し引いて計算するのでしょうか。

確定申告もしたことがないので不安で仕方ありません。


勉強不足で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

サラリーマンで消費者金融ということですので、過去の利息は経費としていなかったとものと思いますので、その前提で回答します。
過払い金250万円は払い過ぎた利息が戻ってきただけですから所得になりません。
利息分100万円は雑所得の収入になります。
以下の国税庁質疑応答事例をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/03/05.htm
弁護士費用は、雑所得の収入に対応する金額100万円程×100万円/350万円=28.6万円程が雑所得の必要経費になると考えられますが、税務署によって対応が異なる場合もあるようなので、お住まいの地域を管轄する税務署にご照会いただいた方がよろしいかと思います。(おかしな話ですが、明確な規定がないためだと思います)

弁護士費用が経費とならない場合は100万円、弁護士費用が経費となる場合は71.4万円程(100万円-28.6万円程)が雑所得金額となり、本年分(来年2月16日から3月15日が申告期間)の確定申告が必要です。

ご回答ありがとうございます。
税務署に相談の上進めてまいります。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年09月10日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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