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家内労働者等の必要経費の特例 下請けと単発

個人事業主として在宅ワークでデザイナーをしています。

特定企業の下請けとして看板などのデザインをしており、【家内労働者等の必要経費の特例】を申請し、問題なく認められていました。

そのうえで、少し前から前述の企業ではない、「個人」や「個人事業主」から単発の依頼も受けるようになりました。

この場合でも【家内労働者等の必要経費の特例】は受けられますか?

事業所得と給与所得の両方がある方でも認められているのだから、下請けと単発の両方があっても大丈夫だろうと思っていたのですが、あるサイトに「下請けとしてのみ」でないとダメと記載されていて不安になりました。

ご回答いただけたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

「家内労働者等」とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
つまり、「特定の者に対して」というのが要件ですので、何カ所あっても問題にはなりませんが、特定の者の下請けとしての事業を行っている場合に限られます。
自らが集客する単発の取引は不特定多数の取引先となりますので、この取引があるとこの制度は使えません。

ご回答いただきありがとうございます。

細部まで読み込んだわけではないのですが、条文のなかに「『特定の者に対して…』以外の収入が一切あってはいけない」という旨は無いように思いますが、1件でも単発の仕事を受けてしまったらこの特例は受けられないのですか?
単発の仕事は副業であるという認識だとした場合でもダメでしょうか?

もし受けられないとなった場合、
ではなぜ「別に給与所得を受け取っている人」は受けられるのでしょうか?

明確な線引きがあるのか、教えていただけたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

「家内労働者等の必要経費の特例」を受けられる人は、「家内労働者等」です。つまり、家内労働者等に該当しなければ適用を受けられないということです。
したがって、家内労働者等には「特定の者に対して・・・」という条件が付いていますので、他に単発の取引があれば「家内労働者等」には該当しなくなります。事業内容で区分するのではありません。

「家内労働者等の必要経費の特例」は、実際にかかった経費の額が55万円未満のときに、一律で必要経費が55万円とする制度です。
一方、給与所得には「給与所得控除」(最低55万円)という必要経費があります。
「家内労働者等の必要経費の特例」の必要経費55万円と給与所得控除が重複する場合は両方合わせて必要経費が55万円となります。つまり、給与収入が55万円以上になると給与所得控除が当然55万円以上となるため、「家内労働者等の必要経費の特例」は適用できなくなります。
よって、給与収入がある場合には制限されてしまいますので、給与所得を受け取っている人が有利になるという考え方にはなりません。

本投稿は、2021年09月13日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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