フリーランスが副業する場合の確定申告について
当方、個人事業主として画家を営んでおるのですが、それとは別に友人の会社の手伝い(画家の活動とは関係ない仕事です)で毎月決まった額の収入があります。この収入は給料所得として申告すればよろしいでしょうか?
ちなみに友人からは手伝いの報酬としてお金を受け取っており、社保などは引かれておりません。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
当該件に関しては、本来給与のような気はしますが契約形態が見えません。
事業主である友人(社長)と相談の上申告するのが望ましいと考えられます。
ご回答ありがとうございます。
厳密な契約は特にないのですが、1日7時間拘束(休憩含)で出勤日数に関係なく決まった額を頂いております。

𠮷岡伸晃
今回の問題があった時点で契約書の作成や見直しするのもよいかもしれませんね。
業務委託であれば事業所得として確定申告する必要があります。
本投稿は、2021年09月15日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。