ワンストップの所得税と住民税が無効になるケース
ふるさと納税のワンストップが無効になる
ケースについて質問させてください。
会社からの給与以外に
年間20万円以下の副収入があります。
また、
ふるさと納税を利用済みで
ワンストップ特例制度を使いました。
他に、源泉徴収ありの特定口座で
投資信託をしていますが
再投資型で一度も利益確定していません。
住民税申告が必要と思いますが、
ワンストップ特例制度は
住民税申告または所得税の確定申告を
行った場合、無効になると知りました。
質問①
この場合、住民税申告を行うことで、
所得税の方のワンストップも無効となる
のでしょうか?
もし無効になるのであれば
所得税の確定申告のみを行い、
住民税申告を兼ねたい
と思っています。
質問②
住民税申告または確定申告を
行う場合、源泉徴収ありの特定口座で
一度も利益確定していない投資信託の
申告は必要でしょうか?
税理士の回答
初めまして、税理士の吉田と申します。
ご質問の件ですが、
質問①
この場合、住民税申告を行うことで、
所得税の方のワンストップも無効となる
のでしょうか?
はい、無効になる、というよりも、もともと住民税で所得税分も控除していたことが出来なくなるので、所得税でも申告しないと控除が受けられなくなります。
質問②
住民税申告または確定申告を
行う場合、源泉徴収ありの特定口座で
一度も利益確定していない投資信託の
申告は必要でしょうか?
こちらの申告は不要です。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2021年09月15日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







