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持続化給付金の際の虚偽の申告について

私は会社員なのですが、去年の夏に友人に誰でももらえる、みんなやってるからと言われ申請しました。確定申告書は友人の知り合いが作るようで私はそれを持って確定申告するだけでした。
素人なのであまり詳しくは分かりませんが売上は出ていなく赤字として申告書は作られていたと思います。
確定申告をして給付金の申請を行った後すぐに話題になっていることに気づき、給付金の公式LINEにてその旨を伝え取り消してもらいました。
弁護士事務所に相談に行った際、詐欺未遂になるがそのままでも問題ないかもしれないと言われました。

質問は2つです。
無事申請は取り消すことができたのですが、確定申告を取り下げることはできるのでしょうか?

また、現在は会社を辞めて他県の実家に帰っていますが届出るときはこちらの税務署で問題ないでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  確定申告書の取り下げは、原則できません。

  通常、一度提出された申告書等に後日内容に誤りが判明したときには、納税額等が増額する時は「修正申告」を減額がある場合は「更正の請求書」を提出し、正しい申告に訂正します。

 今回のケースでは、2019年の確定申告書に「事業所得」として提出したものと推察されます。しかし、その所得がないことの証明ができないと、修正申告も更正の請求もできません。

 いずれにしても申告書を提出した税務署に相談されたほうがよろしいと思います。

電話相談でも受け付けてもらえますでしょうか?
廃業届などを出したら解決という簡単な話ではないですよね

回答します

 最初は、一旦電話で相談されてもよろしいかと思います。

 廃業届出書は、もともと「開業」していませんので必要ないと思われます。

どんな対処が想定されますでしょうか?
また虚偽の申告で刑事罰等の罪には問われるでしょうか?

この他の対処方法は特に思いつきません。
 税務上は「脱税」に関して刑事告訴などはありますが、今回のケースでは特に税務上の告訴とまでは行かないのではないでしょうか。
 また、持続化給付金についても一旦は返還していますので、私も先の弁護士先生のご意見のとおりだと思います。

給付金に関しては給付される前に取り消してもらったので需給はしていません。
対応していただいた税務署に電話問い合わせてみます

本投稿は、2021年09月17日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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