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相続空き家3千万円控除適用時、居宅床面積比計算は課税明細書と登記簿のどちらの床面積で計算しますか?

相続空き家3千万控除特例は被相続人居住用家屋のみ対象につき、倉庫等を含めた全建物の床面積との比率で控除額を算出しますが、除却前の5棟の建物の固定資産課税明細書と登記簿の床面積に相違があり、どちらの床面積で計算するのか教えて下さい。面積比率なので関係ありませんが床面積は登記簿の方が広いです。
居宅床面積と5棟の全床面積比は、固定資産課税明細書で40%、登記簿で37%です。
建築図もなく、すべての建物は取り壊したので調べようもありません。
以上ですが、ご回答のほう宜しくお願いします。

税理士の回答

実測できれば良いのですが、 建築図もなくすべての建物は取り壊したとのことですので、お悩みのことと思います。3千万控除の特例を受けるためには添付書類として「登記事項証明書」が必要とされています。従って、登記事項に基づき算定することがベターな方法と考えます。

飯塚先生、ご多忙のところご回答ありがとうございました。
これでモヤモヤが晴れスッキリしました。

本投稿は、2021年09月23日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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