税理士ドットコム - [確定申告]ブックメーカーでの銀行への出金 - ギャンブルの利益について「一時所得」として課税...
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ブックメーカーでの銀行への出金

ご多忙の中恐れ入ります。
ブックメーカーでの税金について質問をさせてください。
確定申告をした事がないのですが、今年始めたブックメーカーで現在時点で入金10万円、出金30万円です。
ブックメーカーサイト内には20万円の残高があり、今月を目処に残高を出金する予定です。
そこで4点お尋ねしたのですが…

①このまま20万円を出金した場合は(30+20)-10=40万円の収入で一時所得の課税対象外でしょうか?この場合確定申告は必要ですか?
②残高が50万円に増えて出金した場合は[(30+50)-10-50]/2=10万円が課税対象ですか?それとも、一時所得の20万円未満なので課税対象外でしょうか?
③ ①と②の場合、出金はそれぞれ50万円、80万円ですが、サイト内での勝ち負け毎の利益に対しての課税になるのでしょうか?もし入出金額に対してのみ申告したらペナルティはあるのでしょうか?
④そもそも、ブックメーカーサイト内の残高や履歴まで税務署は追うのでしょうか?

質問が多く大変申し訳ありませんが、ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ギャンブルの利益について「一時所得」として課税する場合、必要経費となるのは勝ったレース等の掛金のみで、負けたレース等の掛金は必要経費となりません。したがって、入出金のみで計算すると、負けたレース等の掛金まで必要経費となってしまっているので、過少申告となります。過少申告となれば、加算税と延滞税のペナルティが少なくともかかります。

②について、一時所得が20万円以下の場合は「課税対象外」ということではなく「確定申告不要」(確定申告は免除するという規定)です。非課税ではありません。このため、住民税は申告する必要があります。

④について、国際税務当局間で情報交換制度がありますので、外国のブックメーカーサイト内の残高や履歴まで税務署が追えるかどうかはわかりませんが、少なくとも銀行取引は追うことはできます。

本投稿は、2021年09月24日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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