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給与所得のほかに配当金がある場合の確定申告およびふるさと納税について

ごく一般的な会社員で年収は460万円程度です。
毎年特に確定申告は行っていないのですが、今年は、年間で5万円程度の未上場株の配当金(源泉徴収後)があることに加えて、ふるさと納税を行います。
ふるさと納税では、ワンストップ特例制度を利用するつもりで確定申告をするつもりはなかったのですが、5万円程度の少額でも配当金があることで確定申告の必要があるのでしょうか?

税理士の回答

未上場株式の配当の場合、所得税等しか差し引かれず住民税は差し引かれていません。支払調書等で確認してもらえばと思います。
ですから、どちらにしろ住民税の申告不要は選択できませんので、住民税の申告はする必要があります。

ご回答ありがとうございます。
配当金を受け取る限りはワンストップ特例制度は利用できないということですね。

本投稿は、2021年09月24日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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