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国外公社債に係る源泉税について

「国外公社債等又は国外投資信託等」に係る源泉税は所得税の確定申告をすれば還付される税金なのでしょうか?
株の配当に係る源泉は確定申告したのですが、上記についてはしていませんでした。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
私募のものを除き、確定申告を行うことができます。
所得税や外国税額は、確定申告において、控除できますが、
個別の申告の結果、還付になるのかどうかは、他の所得に影響されますので、
一概にいえませんね。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

ありがとうございます。
銀行の仕組債の受取利息にかかる源泉なのですが、利息に関するものは出来ないと聞いたことがあるのですが。ただし、その銀行から届く通知には「国外公社債等又は国外投資信託等」と記載されています。

こんにちは。
国外一般公社債等の利子等は、国内の支払の取扱者を経由している場合には、一般的な国内利子と同様、源泉分離課税となり、
国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等は、国内の支払の取扱者を経由している場合には、同様に源泉徴収されますが、選択により申告分離課税、上場株式にかかる譲渡損失との損益通算、等の取扱をすることができます。
ざっくり、前者は私募、後者は公募と理解されています。
個別のお持ちの商品について、こうしたオープンのところで詳細なやり取りも難しいので、まずは、その商品を取り扱っていて、おつきあいされている金融機関に照会することが一番間違いないとは思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年03月20日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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