青色申告等における確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告等における確定申告について

青色申告等における確定申告について

アフィリエイトを始めようと考えています。
夫の扶養内で稼ぎたいです。
そこでですが、

1.雑所得-経費=48万以下で有れば確定申告不要ですが、自分で計算して経費レシート等とっとけば確定申告はしなくていいんですか?

2.白色申告しなくても経費を引いていいんですか?

3.青色申告をだしたら、103万以下でも確定申告しなければいけないですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1. 雑所得-経費=48万以下で有れば確定申告不要ですが、自分で計算して経費レシート等とっとけば確定申告はしなくていいんですか?
→はい。そのとおりです。

2. 白色申告しなくても経費を引いていいんですか?
→はい。そのとおりです。

3.青色申告をだしたら、103万以下でも確定申告しなければいけないですか?
→103万円というのは給与所得のみの方の基準です。所得が48万円以下であれば申告不要ですが、青色申告特別控除を受けるには期限内申告が必要です。

返答ありがとうございます。

3に関してなんですが、青色申告を出すと青色特別控除を受けられるとのことで(55万引ける)103万まで稼いでも扶養内でいられると聞いたのですが、その場合でも確定申告をしないとだめなんでしょうか?
青色申告は金額に関わらず毎年しなきゃいけないんでしょうか?48万以下でも以上でも

税理士ドットコム退会済み税理士

青色申告特別控除で55万円の控除を受けるには、複式簿記により記帳し、損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出する必要があります。
したがって、この場合は利益が103万円以下であれば、課税所得はゼロ円になります。
なお、上記の場合で、電子申告をすれば青色申告特別控除は65万円になります。
複式簿記により記帳していない場合は、青色申告特別控除は10万円です。
いずれにしても、青色申告特別控除を受けるには期限内に確定申告をする必要があります。
つまり、利益が48万円以下であれば、青色申告特別控除の適用を受けなくても、基礎控除(48万円)により課税所得が発生しませんので、確定申告しなくても構いません。

本投稿は、2021年09月27日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,130
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,227