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学生バイトの税金に関して(ウーバーの副業有の場合)

私は親の扶養に入って103万を上限としてアルバイト(2つ掛け持ち)とウーバーイーツの配達員をしています。今現在給与収入約27万、雑所得22万となっている状況です。
相談したいことが2点あります。
一つ目はウーバーイーツの雑所得のうちにウーバーイーツの紹介料5万円が含まれているのですがこのうちの8割は被紹介者に還元してるため自分が手にしたのは2割にあたる1万円です。この場合でも雑所得の金額というのは22万から変わりないでしょうか?
また仮にこの4万円が雑所得に含まれず雑所得の金額が18万になるとしたら雑所得が20万以下になるので、合計所得金額が38万を超えない場合確定申告はしなくても良いのでしょうか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(UberEats)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、UberEatsの紹介料4万円は経費として計上することになると思います。

御回答ありがとうございます。上記で仰っている4万円を経費として計上するというのは確定申告しなくてもできることなのでしょうか?であればその方法を教えていただきたいです。
自分としては何も税務署などに申告しなくて20万超えてるのに確定申告が必要だったと事後的に伝えられることが怖くて…

確定申告をしない場合でも、簡単に帳簿をつけておき領収書等の証憑は保存しておく必要があります。

本投稿は、2021年09月28日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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