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【確定申告】個人事業主が自動車を取得した場合

親との共同購入で、事業に使用するため中古車を取得します。
以下の条件の場合、どのように確定申告したらよいでしょうか?
減価償却として申請する際、必要な書類も教えて頂きたいです。
※減価償却年数の計算法は存じております。

・車の用途は、事業用と親のプライベート利用(頻度は 5:5 予定)
・車両購入費は親と折半予定(約150万円)
・名義・保険加入者は親

税理士の回答

こんにちは。
ご質問の件ですが、現状では減価償却することは出来ません。
何故かと言いますと、自動車の名義は親であるとの事ですから、単純に相談者様から、親への資金贈与にしかならないということです。
つまり、親が自動車を買うことを知ったので、自動車の購入費用の一部を補填してあげただけの事ということです。
そうなりますと、相談者様から親への資金贈与ということになります。
もしも仮に、車検証の所有者の欄が相談者様の場合には、親から資金提供を受けて自動車を購入したものとして、贈与扱いされはしますが、自動車の減価償却は出来たと思います。
実際に最近の税務調査では、調査官が車検証の写しを確認し、経理処理の是非を問うような傾向にありますので、注意して下さい。
ご検討をお願いいたします。

早速のご回答、ありがとうございます。
他の類似質問を確認したところ、以下の回答を確認しました。こちらは親名義であっても減価償却できる、とあります。
こちらとはどう違うのでしょうか?

https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_24140/

こんにちは。
確認不足で済みません。
前提で相談者様が独立して親と生計を一にしておらないと独断しておりました。
そこで訂正です。
もしも相談者様と親が生計を一にする親族に該当する場合には、減価償却することが可能となります。
しかし、例え同居していても生計を一にする親族でない場合には、資金贈与として考えて下さい。
この生計を一にするの定義は非常に難しい問題ではあります。同居しているから生計が一になるとは言えません。
おさいふが、親と一緒になっているのかどうか、日常の生活費はどのような形になっているのか、生活費が親と一緒になっている場合には生計が一として構わないと思います。
ご検討をお願いいたします。

本投稿は、2021年09月28日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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