ネットオークションやフリマアプリでの生活用動産の定義について
色々と調べてみたのですがはっきりと結論が出ない為税理士の方の意見を伺いたく書き込みました。
コロナ禍により外出が難しい中1年程前より子供と電車の玩具にハマり現在までにフリマサイトやネットオークションなどで100万円分程購入し遊んでいましたが場所を取る為今どんどんフリマサイトやネットオークションなどで売却しております。毎月2〜7万円分ほど売却していき90万円程売上が出ましたが見ての通り赤字です。
中には購入金額以上の物もありました。
ざっくりと購入金額と売却金額のみ記録してあります。
200個ほど小分けにしコツコツ売ってきましたが継続的に販売しているとみなされてしまうのでしょうか?
こういったケースを生活不用品と言い切って良いのか課税対象なのか教えてください。
ちなみに私は会社員です。
税理士の回答

個人の不用品の売却でも年間を通して継続的に販売していれば、雑所得としての課税対象になる可能性はあります。問合せが来ることも予想されますので記録(品名、売上、購入金額)しておく必要があります。
なお、所得金額がト-タルでマイナスであれば申告の対象になりませんが、説明できるようにしておくのが良いと思います。
本投稿は、2021年09月30日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。