合同会社の解散の会計処理について
現在合同会社の清算手続きを1人で進めております。
解散年度の確定申告までが現状終了したところです。
残りは、以下作業が残っている状況かと思います。
・清算事業年度の確定申告
・残余財産の確定申告
・清算結了手続き
①この、「清算事業年度の確定申告」と「残余財産の確定申告」の違いがいまいち分かりません。。
・清算事業年度の確定申告
→財産を現金に戻す仕分け、または借り入れを返済する
・残余財産の確定申告
→現金に戻した財産を分配した仕分け
という認識で正しいでしょうか??
②また、役員以外の借り入れもないため、返済するものがなく、現金に戻せるような財産もなく、とくに解散後なにも稼働していない場合、
清算事業年度の確定申告が、ほぼ解散事業年度の確定申告と同様のなってしまうのですが、それでいいのでしょうか??
③減価償却資産が一部残っているのですが、これは解散年度で処理するものでしょうか。
一括償却はこの段階でもうできないとどこかで見たのですが、この減価償却資産は宙に浮いてしまっているのですが、どのように対応するべきでしょうか。。
質問が複数あり恐れ入りますが、どなたかご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
会社の解散・清算は具体的な内容に応じて判断を要する部分がありますので、ご参考としてください。
③からです。
清算事業年度中に全ての財産を現金に換える必要があります。どうしても換価できなければ役員借入金の代物弁済に充てるか除却するしかありません。
②上記③の固定資産を除却するのであれば固定資産除却損が生じますし、現金0で役員借入金のみであれば最終的に役員借入金の債務免除を受けないと清算結了ができませんから、清算事業年度に債務免除益が発生するはずです。
①清算事業年度とは、解散の翌日から残余財産確定日までで、この期間が1年を超える場合は1年毎に区切った期間をみなし事業年度として確定申告を要するということです。
1年以内であれば清算事業年度の確定申告=残余財産確定時の確定申告です。
ご記載のような仕訳だけでなく、上記②のように損失の損益計算書がある筈ですし、ご記載の情報では債務超過状態と思いますので、役員借入金の債務免除を受けた後の資産0、負債0、純資産0の貸借対照表が必要になります。
なお、分配する残余財産がない場合の残余財産確定時の確定申告は、残余財産確定時から1月以内です。
冒頭の通り、解散・清算の実務を具体的な内容が不明な状況で、文章で説明するのは限界がありますのでご了承願います。
本投稿は、2021年10月08日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。