引っ越し後の"報酬・料金等の所得税徴収高計算書"の提出先税務署について
個人事業主で漫画家をしています。
9月末に引っ越しをしました。市役所の住所変更手続きは完了しており、
『所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書』などの税務署関係の住所変更は現在準備中で未提出の状態です。
この場合『報酬・料金等の所得税徴収高計算書』の提出先は今住んでいる住所の管轄の税務署で問題ありませんでしょうか?
また2021年の確定申告も同じ税務署に提出する形でしょうか?
税理士の回答

回答します。
1 旧住所地には特に事務所などを置いていない時には、速やかに納税地が異動した旨を記載し「所得税・消費税の納税地の異動届出書」や「給与事務所等の移転届出書」(以下「異動届出書等」といいます)を提出するようにしてください。
この場合、移転後の「2021年の確定申告書」の提出先及び「報酬料金等の所得税徴収高計算書」の提出先(源泉所得税の納付)は、新住所地を所轄する税務署になります。
2 住居は異動したものの事務所などが旧住所地にある場合は、いずれかの所在地を「納税地」と定めることができます。
① 新住所地に納税地を異動する場合は、「1」同様、「異動届出書等」に納税地が異動(移転)した旨の届出書を提出します。
申告書等の提出先などは、新住所地を所轄する税務署になります。
② 旧住所地を納税地にする時には、「異動届出書」に事務所等を納税地にする旨及び住所地が変更した旨を記載し提出します。(源泉の届出は不要です)
この場合は、申告書等の提出先は変わりません。
本投稿は、2021年10月08日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。